文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

日弁連的「少年法原理主義」が日本を滅ぼす!ーー日弁連が、早速、「少年法原理主義」の原則を振り回して、「週刊新潮」による川崎事件の犯人の実名報道を批判する声明文を発表した。いかにも弁護士的愚行である。日弁連的思考とは制度的思考、つまり思考停止である。「少年法とは何か」を問う「週刊新潮」的思考との間には、思考の「階級闘争」がある。言い換えると、私の言う、イデオロギー的思考と存在論的思考との階級闘争である。無論、私は、「週刊新潮」的階級闘争=存在論的思考を支持する。

dokuhebiniki2015-03-06


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彼らにとって、その法律がどうであろうと、丸暗記した法律の作文=条文そのものが絶対なのだ。その「法」それ自体の意味や歴史的意味を問うことなど思いもよらないことなのだ。悪法といえども法は法だというわけだ。私は、そういう「法」絶対主義的思考に関心はない。ただ、その思考停止と習慣的思考を、哀れだと思うだけだ。


彼等には「法」といえども、変わることがあるなどとは、思いもよらないことなのだ。「少年法」は「絶対不可侵」の「人類普遍の原理」などではない。それは、時代とともに変貌し、いつでもその時代にふさわしいものに書き換え可能なものに過ぎない。柄谷行人はこう言っている。


「どの法律にも社会的な力関係が刻印されている。『原理』から演繹する、すなわち観念論的な思考(ドイツ・イデオロギー)のなかにいたマルクスが、『階級闘争』とよんだのはそのことである。イギリスを中心に考察するかぎり、われわれは現実の力関係を『人類普遍の原理』によって隠蔽するような思考からまぬかれる。」


イギリスには憲法も普遍的原理もない。イギリスには「人類普遍の原理」などというものはない。


「たとえば、『宗教の自由』は、長い宗教戦争の経験から生まれた歴史的妥協の産物であって、『人類普遍の原理』ではない。『人類普遍の原理』を説くどんな世界宗教(仏教もふくむ)も、他の宗教や異端に対して寛容ではない。宗教家が、自ら原理的に『宗教の自由』を説くことなどありえないからだ。そして、『宗教の自由』という原理は、一挙にではなく、教会権力を制限する法律の累積のなかで成立してきたのである。」(柄谷行人『批評とポスト・モダン』)


むろん、少年法も「人類普遍の原理」などではない。それもまた、妥協の産物に過ぎない。いつでも書き換え可能なのである。


毎日新聞にしろ、日弁連にしろ、「少年法」は、絶対不可侵の聖典となっている。それに異議を唱えることなど、ありえないことだと思い込んでいる。完全なる思考停止である。


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週刊新潮の「少年実名報道」に日弁連会長が遺憾声明「報道に不可欠ではない」(全文)ーー(弁護士ドットコム 3月5日 17時56分配信)



週刊新潮の「少年実名報道」に日弁連会長が遺憾声明「報道に不可欠ではない」(全文)。3月5日に発売された週刊新潮



川崎市の中学1年生が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された18歳少年の実名と顔写真が、3月5日発売の「週刊新潮」に掲載された。それを受け、日本弁護士連合会は「少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である」という村越進会長の声明を発表した。


この声明のなかで、村越会長は「少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きい」と弊害を指摘しつつ、「憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない」と見解を述べている。


また、週刊新潮実名報道の根拠としてあげている2000年2月の大阪高裁判決について、「民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めて」いると指摘し、週刊新潮と同様の実名報道や写真掲載をしないよう、報道機関に対して要請した。


村越会長の声明の全文は、以下の通り。

●少年の実名等報道を受けての会長声明


本年3月5日発売の「週刊新潮」は、2月20日に神奈川県川崎市で中学1年生男子の遺体が発見された事件について、被疑者である少年の実名を挙げ、顔写真を掲載した。


これは、少年の犯行について氏名、年齢等、本人と推知することができるような記事又は写真の報道を禁止した少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である。


少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」の理念を掲げている(1条)。凶悪重大な少年事件の背景にも、少年の成育歴や環境など複雑な要因が存在しており、少年のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではない。そして、少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、そのような報道を一律に禁止しているのである。


国際的に見ても、子どもの権利条約41条2項は、刑法を犯したとされる子どもに対する手続のすべての段階における子どものプライバシーの尊重を保障し、少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)8条も、少年のプライバシーの権利は、あらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公開してはならないとしている。


少年の実名等の報道については、2000年2月29日大阪高裁判決や、ネット上で既に実名等の情報が拡散していること、更には被害者側が実名等で報道されることとの対比なども議論されている。しかし、上記大阪高裁判決は、民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めており、また、ネット上での情報拡散については、プライバシー権等の侵害など、それ自体の違法性が問題となり得る。そして、名誉・プライバシー権保護の理念は、被害者とその遺族についても尊重されなければならないことはいうまでもない。


もとより、憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない。事件の背景・要因を正確かつ冷静に報道することこそ、同種事件の再発を防止するために不可欠なことである。


当連合会は、2007年11月21日付けで少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書を発表したほか、これまでなされた同様の報道に対し、少年法61条を遵守するよう重ねて強く要請してきた。それにもかかわらず、今回同じ事態が繰り返されたことは極めて遺憾である。



当連合会は、改めて報道機関に対し、今後同様の実名報道・写真掲載をすることのないよう要請する。

2015年(平成27年)3月5日


日本弁護士連合会

会長 村 越  進


(弁護士ドットコムニュース編集部)


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