文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

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自称弁護士の徳永信一君の「大本営発表」は、どうなりましたか?(笑)

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昨日か一昨日か、「沖縄集団自決裁判」の控訴審が大阪高裁であったらしいが、僕は別にそれほど関心はないので、つまりすでに一審の判決で結論は出ているようなものだと思うので、二審以後の裁判は継続されるだろうが、もはやその二審以後の裁判そのものの動きには何の関心もないわけで、その控訴審の中身がどうだったのか、まったく知らなかったと言っていいが、ニュース記事の中に、原告の赤松・梅澤サイドが、現代史家の大御所(笑)であらせられる秦郁彦先生を証人申請したところ、裁判所にみごとに棄却・却下されたというものがあり、結局、二審も次回で早くも結審するのではないかという記事で、思わず笑ってしまったが、それにしても秦郁彦先生も、勉強不足というか調査不足というか、現代史家の大御所(笑)ともあろうものが、自分で自分の顔に泥を塗るような真似をして、いったい、これらの老後をどうするつもりなのだろうか、と心配になるが、というのはもちろん冗談で、本音を言えば、このマヌケな現代史の大御所は何処までマヌケなんだ、と思わず罵倒した次第だが、そこでふと思い出したのは、一審判決というミジメな敗北を喫して意気消沈しているだろうと思いきや、なんと、実質的には「勝った」「勝った」と「大本営発表」もどきの妄言を繰り返して、一人、勇気を奮い起こして沖縄で講演会まで開いた自称弁護士先生、つまり徳永信一のことだが、はたして、彼が、今度はどういう徳永信一流「大本営発表」をぶちかますのだろうか、と不謹慎にも、固唾を呑んで見守っている次第である。


原告の証人申請却下/「集団自決」訴訟
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200806261300_03.html


 沖縄戦時に座間味島渡嘉敷島に駐屯していた旧日本軍部隊の元戦隊長やその遺族が、「沖縄ノート」などの書籍で住民に「集団自決(強制集団死)」を命じたと記され、名誉を傷つけられているとして、著者の大江健三郎氏と発行元の岩波書店に慰謝料や出版の差し止めなどを求めている訴訟の控訴審の第一回口頭弁論が二十五日、大阪高裁であった。元戦隊長側は「命令を断定できないことは日本現代史研究者や文科省にとって明らか」として、現代史家の秦郁彦氏を証人申請したが、小田耕治裁判長は却下した。
 元戦隊長側は、旧日本軍の「集団自決」に対する深い関与を認め、両戦隊長による命令を「十分推認できる」とした一審・大阪地裁判決について、「証拠の評価と事実認定が全く恣意的で、到底容認できない」などと批判。
 判決が正当だとしても、隊長命令に真実性が認められなかった一審判決以降、「沖縄ノート」の増刷は違法と主張した。
 日本兵による住民への手榴弾配布をめぐっても、戦隊長命令を否定する根拠になる話があるほか、日本軍が駐屯していなかった屋嘉比島でも「集団自決」は発生している、とした。
 岩波・大江氏側は、一審判決は隊長命令に合理的な資料や根拠があるとして、出版の適法性を明確に認めていると指摘。
 戦隊長側が指摘する日本兵による住民への手榴弾配布は、米軍の捕虜にならないように渡しており、屋嘉比島で二家族が「集団自決」したことが日本軍の関与否定にはならないと反論した。
 第二回口頭弁論は九月九日午後二時から。原告と被告双方の代理人は、今後の証人申請はないとしており、次回の弁論で結審する可能性もある。
(沖縄タイムス)

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-133516-storytopic-101.html

岩波側、棄却求める 
岩波訴訟控訴審2008年6月26日 


【大阪】沖縄戦中、座間味・渡嘉敷両島で起きた「集団自決」(強制集団死)をめぐり、日本軍の戦隊長が住民に自決を命じたとの記述は誤りだとして、座間味島元戦隊長の梅澤裕氏らが「沖縄ノート」著者の作家大江健三郎氏と版元の岩波書店に出版差し止めと損害賠償を求めた裁判の控訴審初回弁論が25日午後、大阪高裁(小田耕治裁判長)であった。控訴した梅澤氏ら一審原告は「地裁判決は不当」として、地裁判決の取り消しを求めた。一審被告の大江氏、岩波書店側は控訴棄却を求めた。早ければ次回弁論の9月9日で結審する。
 梅澤氏ら一審原告は控訴理由書の要旨を陳述し「隊長命令の真実性を否定しながら、軍の関与を前提に隊長命令を推認した地裁判決は、真実相当性の判断を誤解したもの」と批判した。「証拠評価や資料認定は恣意(しい)的で偏っている」として判決の取り消しを求めた。
 一審被告は答弁書準備書面の要約を陳述し「自決命令が真実と信じる相当の理由があると判示したのは正当」と判決を評価した。その上で「隊長命令があったことに合理的資料や根拠があると評価し、書籍出版の適法性を認めた」と反論し、控訴棄却を求めた。
 「集団自決」における「軍の強制」の記述を削除・修正した教科書検定問題に関連して、一審判決が「2005年度検定まで自決命令の事実は通説だと認識」という「文科省の立場」を「隊長命令」の真実相当性を認める根拠の一つとしたことについて、一審原告は「06年度検定で隊長命令説は覆った」と批判した。これに対し一審被告は教科書会社による訂正申請の調査・審議を通じて「06年度検定意見は事実上撤回された」と反論した。
 一審原告は訂正申請の調査・審議をした教科用図書検定調査審議会に意見書を提出した現代史家の秦郁彦氏を証人申請したが小田裁判長は却下した。
(琉球新報)


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