文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

ガセネタの発信源は小泉周辺だったりして??? 小泉一派が恐れる国政調査権の発動。戦々恐々の小泉自民党の周辺???

マスコミ報道によると、「ガセネタ総理」の「ガセネタ理論」で反転攻勢(笑)…に転じたという自民党だが、またまた小泉自民党の怪しい本性が露呈し始めている。民主党が主張する「国政調査権」なるもの発動を拒否し、つまり真っ黒毛の毛の武部幹事長や次男氏の喚問を拒絶し、その一方では逆に疑惑を追求する民主党の永田議員や民主党幹部の政治責任を追及し、政治家としての資格さえ奪い取ろうという「逆バッシング作戦」を、マスコミの小泉シンパや「2ちゃんねる」部隊まで総動員して画策しているらしいのだ。小泉再訪朝直後、拉致問題を人気取りに悪用した小泉総理の不誠実な対応と無責任を激しく批判・追及した「拉致被害者家族会」への「逆バッシング事件」が思い出されますな。さて、今回のメール疑惑解明を拒絶する「国政調査権発動拒否」と、疑惑を追及した「民主党永田議員バッシング」とは、いったいどういうことなのか。つまり、これは、小泉自民党には、「武部ー堀江3000万円送金メール疑惑」問題を、あるいはライブドア事件の政界ルート疑惑を徹底的に調査する気がまったくないと言うことなのか。そしてその争点を隠蔽した上で、話題を「民主党バッシング」へ偽装・変換しようということなのか。おそらくそういうことだろう。言い換えれば、自民党国政調査権の発動による銀行などへの調査を拒絶するということは、調査すると何が出てくるかわからない、つまり武部幹事長周辺が限りなく「クロ」に近いと言うことを告白しているようなものだろう。マンション建築耐震偽装事件と同じ構図である。「伊藤ハムスケ」とかいう限りなく怪しい自民党議員の証人喚問を逃げまくり、事件そのものが色褪せ、ほとぼりが冷めた頃、しぶしぶと喚問らしいものに応じる振りをして、お茶を濁すという「越冬ツバメ作戦」であろう。むろん、いつもいつもそれが通用するはずがない。隠せば隠すほど飛び出してくるのがこの手の政治的スキャンダルというものだ。いずれにしろ、小泉一派の足元に火がついていることは間違いない。国政調査権の発動を恐れる小泉自民党に、反転攻勢に転じられるほどの余裕があるわけがない。戦々恐々の日々が続くろう。さて、一方で、マスコミを中心に、この「堀江メール爆弾」を最初に提出した民主党の永田議員や、あるいはそれを全面的に支援している前原民主党執行部の政治責任を問う声が高まっているが、これもおかしなことである。むろん、「堀江メール」が「ガセネタ」であった場合、永田議員や民主党幹部の不明は問われるべきだろう。しかし考えもみよ。スキャンダルや疑惑を追求する側は、いつでもガセネタをつかませられる可能性と危険性に直面している。これは避けられないことだろう。「疑惑」なのだから当然のことである。たまたまそれがガセネタであったとしても、それほど問題にすべきこととも思えない。疑惑をかけられた側が、疑惑を晴らせばいいことで、つまりガセネタ情報を提供した人物Xを特定し、その犯罪を調査・追求するのは当然だろうが、疑惑を追及する際にガセネタをつかまされた政治家の側の政治責任を大げさに追及し、議員資格を剥奪するとかしないとかいう議論は、本末転倒な議論だろう。明らかにおかしい。もし、そういうことが日常茶飯事となれば、誰も国政の場で、政治スキャンダルや政治犯罪を追及する政治家はいなくなるだろう。それでいいのか。それこそ民主主義の否定ではないのか。ところで、話は変わるが、民主党の永田議員にガセネタを持ち込んだ人物が、小泉自民党執行部の周辺の人物だったとすれば…(笑)。小泉総理や安部官房長官が、メール爆弾が破裂するやいなや、すばやく自信満々で「ガセネタ」なる理論を主張し始めた理由がわかろうというものだが、まさかそんなことはあるまいなあー。もし、そうでないとすれば、国政調査件を発動して、ネタ元を徹底的に洗うべきだろう。そしてシロクロの決着を付けるべきだろう。しかし、そんなことをしたら、出るわ出るは…、なんてことになりかねないことを小泉自民党執行部周辺は恐れているのだろう。よーくわかりますよ、その気持ち…(笑)。しかし、いずれにしろ、マスコミが、このメール事件に関して、小泉一派の「ガセネタ陰謀作戦」に加担して、民主党批判に同調している気配が感じられるのは、どういうことだろう。わかりませんねエー。マスコミ関係者の多くも、官邸の情報工作機関(○○ジマ機関?)あたりとグルじゃないの…。

 ■ことば(国政調査権
 憲法62条が定める衆参両院の権利。発動されれば、各院は国政全般を対象に、行政機関、民間企業などに証人の出頭・証言、記録の提出を要求できる。発動には各院、各委員会での議決が必要。証人には、議院証言法で出頭・宣誓・証言の強制、虚偽の陳述への処罰が規定されている。これに対し、記録の提出の拒否には罰則はないものの、正当な理由の説明などが求められることから、事実上不可能とされる。
毎日新聞) - 2月18日21時41分更新

■参考小泉マンセー・ブログ…グース氏【http://sky.ap.teacup.com/deep/132.html
■参考小泉マンセー・ブログ…ゴリ氏【http://www.wafu.ne.jp/~gori/diary3/200602190025.html