文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

「組織犯罪法」を適用? 

朝日新聞の続報…やっと出たようだな。(12/7-水)。記事によると、「西村真悟容疑者、組織犯罪法も適用 違法報酬受領の疑い」とか。そして、「調べに対し、鈴木容疑者は『西村議員も私が非弁活動をしていることを知っていた』と供述したという。」ことだが、やはりここらあたりに、「問題あり…」だな。西村真悟代議士本人が、「名義貸し行為」を認めたとは書いていないが、その点はどうなっているのだろうか。西村真悟代議士は、「名義貸し行為」を否認し続けているのか。それとも当初、マスコミが一斉に流したように、最初から「認めている…」のか。もし否認し続けているとすれば、検察側の作った「ストーリー」は、鈴木容疑者の自白だけを元にしたものと言うことになるが。また佐々木政策秘書の取調べの結果はどうなのか。「堕ちた…」のは鈴木容疑者だけなのかな…。多分、そうだろうな。この記事を読む限り…。当初から、西村真悟代議士が認めていたのは、鈴木某個人の「非弁活動」だけであって、「名義貸し行為」そのものではなかったのではないのか…。それにしても「組織犯罪法」とは…。ここで言う「組織」とは…。…ということだよね。ところで、僕の見た限り、産経新聞にはこの記事は出ていないようだけど、どうしたのかな。まさか落とすわけはないし…。ということはこのニュース、たいして重大ニュースじゃないのかな。今日発売の「週刊新潮」も「週刊文春」もこの事件を取り上げていない。わずかに、「アサヒ芸能」だけが、大阪地検幹部の人事異動と大阪府警との軋轢について続報を掲載している。こんな時、頼りになるのがスポーツ新聞と「アサヒ芸能」とは…。変な国だよなあ、この国は。マスメディアの役割って何なのかね…。
朝日 http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20051207/K2005120600291.html?C=S
毎日 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051208-00000011-mai-soci
共同 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051208-00000020-kyodo-soci

西村真悟容疑者、組織犯罪法も適用 違法報酬受領の疑い
2005年12月 7日 (水) 07:03

 衆院議員の西村真悟容疑者(57)=民主党を除籍=らによる弁護士法違反事件で、大阪地検特捜部は6日、西村容疑者が弁護士名義を貸していた鈴木浩治容疑者(52)から受け取ったとされる3千数百万円について、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等の収受)容疑でも立件する方針を固めた。西村容疑者が組織的な違法行為によって得られた収益の一部であると認識しながら、現金を受け取っていた疑いが強いと判断した。現職国会議員に同法が適用されるのは初のケースとなる。
 調べでは、西村容疑者は98年、鈴木容疑者が自分の弁護士名義を使って無資格の弁護士活動(非弁活動)をすることを承諾。その後約6年間にわたり、鈴木容疑者が不正受任した示談交渉で得た報酬を分け合い、その結果として3千数百万円を受け取った疑いが持たれている。
 特捜部のこれまでの調べによると、鈴木容疑者は妻ら3人と共謀。鈴木容疑者が保険会社などとの「交渉役」、残りが依頼人探しや経理係をこなすなど、交通事故の示談交渉を組織的に不正受任していたとされる。これらの違法行為によって得られた保険金は「預かり金口座弁護士西村真悟」という名義の口座に入金され、このうち1割を鈴木容疑者と西村容疑者が折半していたという。
 3千数百万円のうち約600万円は弁護士事務所経費に充てられ、残りは鈴木容疑者から西村容疑者に直接渡されていた。また、鈴木容疑者が大阪府堺市にある西村容疑者の自宅や東京・永田町の議員会館などを訪れ、示談交渉の結果や報酬額を報告していたことも判明した。
 調べに対し、鈴木容疑者は「西村議員も私が非弁活動をしていることを知っていた」と供述したという。
 こうした経緯から特捜部は、西村容疑者が鈴木容疑者らによる組織的な非弁活動を把握していながら弁護士名義を貸し続け、見返りとして違法な報酬を受け取っていたと判断したとみられる。

■組織犯罪法について…。これは「暴力団取締り法」ですね。つまり西村真悟代議士逮捕は、「暴力団」関連と言うことですね。要するに、西村真悟代議士の「弁護士資格」が、鈴木某に「名義貸し」されることによって、そこで得られた資金が暴力団の資金源になったということですかね。(↓↓↓)

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例並びに疑わしい取引の届出等について定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
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