「世耕日記」の「本日の言い訳」から…(笑)。
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さて、まだ分かっていない人がいるようなので、出張、会議、睡眠不足でふらふらなのだが一言。頑張って書こう。
実例を挙げれば違いが分かっていただけるだろうか。
ケースA:A党公式ホームページ(またはメルマガ)で、「○○党首が明日××選挙区の△△駅前ロータリーで街頭演説を行うので、是非訴えを聞きに来て下さい。」と呼びかけるケース。
ケースB:B参議院議員が個人のブログで「遊説を終えた総裁と今後の日程の打ち合わせ」と書き込むケース。
私が問題を指摘したのはケースA。私のブログはケースBにあたる。
ケースAは公認候補を擁立し、かつ比例で党名を書いてもらう政党自身による選挙運動そのものであることは明白だ。
ケースBでは筆者は衆議院選の候補者ではないことに加え、特定の候補者や選挙区が明示されておらず、投票や支援、理解の呼びかけも行われていないので、選挙運動には全くあたらない。公職選挙法の規制の域外である。
中には「ケースBが公選法の規制外なら、ケースAでホームページの看板をC参議院議員の個人名に変えればよいのか?」というおかしな議論をしている人がいるが、看板だけの問題ではなく、書かれている内容も重要なのだということを指摘しておく。9月3日の日記に明確に書いているように、筆者が「候補者でない者」であることに加えて、「選挙運動や特定候補への投票の呼びかけにならない」ことが前提である。
ちなみに公示後の私のブログについては、総務省と党コンプライアンス室の弁護士の助言を受けた上で書き込んでおり、全く問題はない。また某政党がメルマガ(公示後なのにまた発行している!)で書いているような「警告」を私のブログに関して総務省から受けた事実はないことを明らかにしておく。
■この問題に関して、某ブログから引用。
民主党が公示後、選挙期間に入っても党のサイトを更新した件についての新聞報道。
★【朝日新聞】「HPで運動は違法」 総務省が民主に回答
http://www.asahi.com/politics/update/0903/002.html総務省は「選挙期間中にホームページ(HP)を書き換えることは、選挙運動のためと認められる場合は、公選法に違反する」「選挙運動期間中の街頭演説を掲載した場合は、公選法に抵触するおそれが強い」との考えを示した。・…
一方、コメントにいただいた自民党の件については、昨日の産経新聞朝刊に記事(写真)があった(産経のサイトにはなかった)。
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<前略>
自民党関係者のブログ(日記風サイト)に、小泉首相の遊説に関する記事が掲載されているなどの指摘に対し、「HP」に選挙運動にわたる内容を掲載することは、公選法の規定に抵触する恐れが強い」と自民党に通知したことを明らかにした。」
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施工先生、この産経の記事は、誤報ですか。誤報だったら、産経に抗議されたらどうでしょう…(笑)。
■本日のコメント欄トップにも、「公職選挙法とネット」相同に関する資料を、某ブログから引用してあります。是非、ご一読を。