再び「ネットと選挙違反」について・・・。
今回の選挙におけるネットやブログの影響力の大きさが指摘されているが、そこに立ちはだかるのが「公職選挙法」である。実は、僕もその中身については、つい先日までまったく無知であった。ここ数日、様子を見ていたのだが、大きな問題点は、次の二つのようだ。「選挙公示後はインターネットを選挙運動に活用してはならない。」「特定の立候補者への投票を呼びかけてはいけない。」つまり、公示前は言うまでもなく、公示後でも、それが特定の立候補者への投票を呼びかける選挙運動に当たらなければ、選挙に関する情報の発信は違反ではない、ということになる。これは、言い換えれば、ほとんどのブログやHPの言論活動は、選挙や政治に関するものであっても、公職選挙法違反にはならないということだ。しかし、多くのブログやメルマガの作者たちが、過剰反応しているように見受けられる。立候補者自身はともかくとして、立候補者でもないにもかかわらにず、選挙違反を恐れて、HPやブログの更新を控えている人が少なくない。これはおかしい。総務省は、単に警告を発するだけでなく、ネットにおける選挙違反の中身を具体的に啓蒙すべきである。今朝の「産経新聞」を読むと、ネットにおける選挙違反の実態は茫漠としており、その基準もきわめて曖昧模糊としているようだ。取り締まる側の警察も、明確な基準を持ち合わせてはいないのではないか、と思われる。と言うより、ネットにおける政治活動や選挙運動それ自体が、全面的に許可されてしかるべきなのではないか。しかし、まだ、わからない。ある日、突然、ささやかなことが理由で、誰かが逮捕…(笑)、なんてこともあるかもしれない。その意味では、民主党のHPが、「違反」だ、「警告」だと、さかんに取り上げられることはいいことかもしれない。その騒動から一つの基準が見えてくるからだ。
■組織票からネット票 無党派層照準、法律拡大解釈 産経Web 2005/09/02
http://www.sankei.co.jp/news/morning/02iti002.htm
民主党HP http://www1.dpj.or.jp/
自民党HP http://www.jimin.jp/