文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

冤罪製造裁判官・飯田喜信を裁判に!!! 小沢一郎秘書3名の控訴審、いわゆる「石川裁判」で、予想通り、問答無用の「控訴棄却」、「一審推認判決支持」というトンデモ判決を下した飯田喜信という「冤罪製造裁判長」に対して怒りが収まらないが、ここに来て、飯田喜信という裁判官を、「罷免」しようという動きが出てきた。以下に、「日々担々ブログ」経由で知った「討論Bar“シチズン”マスターの西岡ブログ」から引用する。

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討論Bar“シチズン”マスターの西岡が、政治、司法、時事等に関する辛口コメントを書き綴ります。

飯田喜信裁判長を罷免しよう
2013/03/15(Fri)09:26:30
カテゴリー:陸山会事件


 一昨日、東京高等裁判所で行われた、所謂「陸山会事件」の判決公判は、日本の裁判史上最悪の公判となった。

 裁判所が誤審することは遺憾ながら「有り得る」ことだし、控訴審で審議が尽くされた結果、間違った判決が出たのであれば、それは仕方の無いことである。
 しかしこの判決(控訴棄却)は、裁判官あるいは裁判所が意図的に審議を忌避した「手抜き裁判」であり、一審判断の追認を目的として、重要な証拠を故意に排除する…という、許されざる所業の結果である。

 当該裁判で裁判長を務めた飯田喜信判事は、東電OL殺人事件で無実のゴビンダ・マイナリさんを、一審無罪判決後、再拘束を求める検察に拘束許可を出し、控訴審で「逆転有罪判決」を下した、悪名高き裁判官であるが、彼は両方のケースに於いて、事件のことも被告のことも、ロクに調べることをせず、ただただ検察の要求に応じることで自らの責任、職務を放棄した常習犯である。

 公判レポートをしてくださった「マッドマン」氏によれば、裁判長は終始うつむき加減で、声に自信が無く、目は書面に釘付けであったと聞く。
 とすれば、判決文はおそらく彼の作文ではなく、最高裁事務総局が用意したシロモノであろう。
 国会答弁で大臣が事務方の作成した答弁書を朗読するのと同じことが、裁判所でも行われているわけだ。

 飯田は単にスポークスマンあるいはアナウンサーでしかないと言える。
 そして、自身の職務に情熱を注がないことで自責の念から逃避する、ただの怠け者判事にすぎない。
 こんな劣悪な判事が高等裁判所の裁判長を務めること自体、司法の腐敗を顕している。

 私は即刻、飯田の弾劾による罷免を求める「訴追請求」を実行するとともに、読者の皆様にも、ぜひ請求に加わって頂きたいとお願いする。
 請求に費用は不要である(切手代のみ)。
 書式は下記に添付するので参考にして欲しい。
 レイアウトが崩れる場合は修正し、日付と「訴追請求人」の欄のみ書き直せば、そのまま提出できる。


 送付先は〜

〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 御中

 である。

【以下テキスト】

訴追請求状
平成25年3月15日

裁判官訴追委員会 御中

訴追請求人の
(住所)大阪市西成区花園南2丁目9−15−706号
(氏名)西岡正士 ㊞
(電話)06-6656-7665

 
 下記裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。



1.罷免の訴追を求める裁判官
  (所属裁判所) 東京高等裁判所 
  (裁判官の氏名) 飯田喜信
2.訴追請求の理由 重大かつ著しい職務怠慢(理由詳細下記)
3.非行が行われた事件 東京高等裁判所 第8刑事部
  政治資金規正法違反 平成23年(う)第2008号

ー理由説明ー
 上記裁判官(1)は、平成25年3月13日判決の当該事件(3)の裁判に於いて、一審(東京地方裁判所/登石郁朗裁判長)で事実認定された「水谷建設からの裏献金、計1億円の授受」の根拠たる証言、証拠を翻すに足る証言、証拠が、弁護側より提出されたにも関わらず、「必要ない」「一審で提出されるべきもの」と独断し、これを排除。
 よって、被告の人権と真実の追求に深く関わる重大な「審議」そのものを忌避したうえで、弁護側の控訴権を形骸化する「控訴棄却」を言い渡した。
 かかる行為は、一審の事実認定に重大な疑義があったとしても、控訴審では「審議しないで、一審判断を追認する」ことを宣言したに等しく、控訴審裁判所の存在意義をまったくの無に帰する所業であり、著しい「職務怠慢」であると言わざるを得ない。
 一審判断に抗弁する弁護側の反証を、手続き上の理由のみで排除することが許されるのであれば、控訴審裁判官には、意図的な審議忌避、すなわち職務怠慢が容易となるのであり、かかる前例は日本の司法制度の健全性を確保するうえで、絶対に許容すべきものではないと考える。
 ゆえに、申請者は上記裁判官を訴追し、罷免を求める申請を行うものである。
ー以下余白ー


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