文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

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斉藤隆博東京地検特捜部副部長は、いつ、検察審査会に出席、説明したか?ー「小沢裁判」と「最高裁スキャンダル」再考(7)

検察審査会法は第41条に、検察審査会が「起訴議決」する前に検察官を出席させ、説明を受けることを義務付けている。
小沢一郎検察審査会」に出席した検察官は斉藤隆博・東京地検特捜部副部長であったと言われている。では、斉藤副部長は、「小沢一郎検察審査会」に、いつ、出席したのか。小沢一郎に強制起訴に至る「起訴相当議決」が出たのは、「2010.9.14」であるとすれば、その前の検察審査会に出席し、説明していなければならないことになる。
そこで、森ゆうこ議員は、法務省刑事局に、斉藤隆博副部長の「出張記録」などの詳細な説明を求めた。しかし、それに対する回答は、次のようなものだった。

地検職員が地裁内の検察審査会に業務で出向いた場合、庁舎間が近く旅費の支給対象にならないため、出張扱いにならず、出張記録は作成していない。

それに対して、森ゆうこ議員は、7月10日の参議院予算委員会で、東京地検特捜部検事の「出張管理簿」を証拠として示しながら、稲田伸夫法務省刑事局長を厳しく問い詰めたというわけである。つまり、森ゆうこ議員が手にした「出張管理簿」には、斉藤隆博・東京地検特捜部副部長が、「2010.4.2」、東京地裁に徒歩で出向いたことが、出張として記録されていたからである。斉藤副部長の「2010.4.2」の出張は、小沢一郎案件ではなかったとはいえ、もし、「出張」していたとすれば、「出張管理簿」に記録されているはずだということにならざるをえない。ということは、法務省刑事局の「回答」は嘘だということになる。しかも、出張管理簿の下には、次のような「注意書き」があった。

交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地内及び100キロメートル未満の出張について、出張日ごとに作成の上、速やかに総務課へ提出する。

要するに、稲田伸夫法務省刑事局長の「答弁」は、まったくの「嘘」ということになる。では、何故、こういう「嘘」、つまり「作り話」が必要だったのか。言うまでもなく、斉藤隆博・東京地検特捜部副部長が、「起訴議決」前に検察審査会に出席、説明したという事実も記録もないからである。ということは、小沢一郎を強制起訴した「小沢一郎検察審査会」の議決は、検察審査会法に依拠するならば、無効ということになる。
ところが、マスコミは、「斉藤副部長が9月早々に検察審査会から意見聴取された」というガセネタを、検察審査会関係者からの情報として、つまりリーク情報を流している。また、あの「読売新聞」だが、2010.10.6朝刊に、次のように報じているのである。

9月上旬には、『起訴議決』を出す場合義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斉藤隆博副部長が一時間以上にわたって説明・・・。(「読売新聞」2010.10.6朝刊)

これも、明らかに「嘘」である。(続く)


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