文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

検察審査会制度がとうとう政争の具として利用されてしまいました。

当ブログへのコメントより。


■ 筑紫可也 2010/10/05 10:12


検察審査会制度がとうとう政争の具として利用されてしまいました。
 制度の趣旨は補助弁護士が述べていることと表現は近似しますが根本的に異なると思います。
 検察審査会制度は検察の起訴独占主義の乱用の防止であって、乱用の具体的事例は、客観的に有罪となる物的証拠(自白や共犯者の自白・供述証拠を除く)があるにもかかわらず起訴しない場合に被害者や利害関係人の異議申し立て制度として存在するものと考えます。
 本件の場合、申立人は小沢氏の政敵であり、検察は小沢氏の秘書らの証言は信用できないとして不起訴にしたのではないのだから、本件起訴議決の理由である、「秘書らの証言は信用できる」との理由はまったく独善の理由となります。本件起訴議決の要旨は疑わしい場合はどんどん起訴して裁判所が黒白をつけるべきだというもので検察審査会制度の趣旨を逸脱するどころか刑事裁判制度そのものを根本的に否定するものです。警察が疑わしいとして捜査検挙したものは直ちに裁判にかけるべきだというに等しく検察制度自体を否定した論理は補助弁護士の刑事裁判制度に対する基本的認識に重大な誤りがあることは明白です。
 秘書らの供述は「共犯者の自白」であり、一般の供述証拠の脆弱性に加えて虚偽誘導の可能性の高い供述証拠としての欠点もあります。「他の共犯者はすでに自白しているぞ。お前だけ否認を続けると罪は一層重くなるぞ」という形の虚偽誘導が有名な例です。そのような供述証拠を信用できるとした本件議決は自白のみでは有罪にできないとする憲法上の刑事裁判の原則さえ無視した素人国民を利用した補助弁護士の売名行為そのものでしょう。検察がなぜ起訴したくてもできなかったかについて補助弁護士は十分に説明したのでしょうか。共犯者の自白以外に明確な物的証拠がなかったことを補助弁護士は審査委員に説明したのでしょうか。


人気ブログランキングへにほんブログ村 政治ブロへ