文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

「公的行為」に「内閣の助言」は必要ないという産経の主張は、正しいのか?

憲法の理念を理解していないのは産経新聞共産党委員長・志位氏、大原康男国学院大教授の方である。天皇の「公的行為」といえども、政治的な意味を持つ限り、「内閣の助言と承認」の埒外にはない。それが、少なくとも「日本国憲法」の理念であり、象徴天皇論の理念である。大原康男氏らは、昭和憲法の理念をまったく理解しておらず、あきらかに不勉強であり、「憲法の勉強をやり直すべきだ!!!」(笑)。

特例会見問題 「国事行為」ではなく「公的行為」 必要ない内閣の助言
12月16日7時57分配信 産経新聞


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どっちが首相? 小沢一郎幹事長(右)と鳩山由紀夫首相(写真:産経新聞
 民主党小沢一郎幹事長が、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との特例会見について、憲法の定める天皇の「国事行為」と断じた発言が注目を集めている。14日の記者会見での「会見は政治利用ではないか」との質問に対し、国事行為をよく把握しないまま「マスコミの理解がおかしい」と決めつけたものだ。護憲派共産党志位和夫委員長は15日、記者団に「外国賓客と天皇との会見は国事行為ではない。小沢さんこそ憲法をよく読むべきだ」と小沢氏をさとしてみせた。
  [表でチェック] 11月19日に動き出した…「特例会見」までの経緯

 「陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて」

 小沢氏は14日の記者会見でこう明快に主張した。

 憲法天皇が行う国事行為として、国会召集や衆院解散などを列挙している。外交文書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、実は外国賓客との会見は国事行為ではなくもっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。

 公的行為は、国事行為ではなく純然たる私的行為でもない国の象徴としての公的な活動と解釈される。(1)国政に影響を及ぼさないこと(2)天皇の意思が大きな意味を持つ−の2点を要点としており、具体的には国際親善活動のほか、全国植樹祭戦没者追悼式へのご出席などが該当する。

 これは、小沢氏がいう「内閣の助言と承認」は必要としない。また、国事行為の場合は天皇に拒否権はないが、公的行為は憲法上の規定はなく、必ずしもその限りではない。
 皇室関係法令に詳しい 大原康男国学院大教授は「小沢氏は国事行為をよく理解せずに質問者を恫喝(どうかつ)しているようだ。天皇は政権のいうことを聞けばいいと言っているようにも聞こえる。いずれにしろ不勉強であり、政治利用そのものの発言だ」と語る。(宮下日出男)

 ■14日の小沢氏発言

 (天皇陛下の外国要人との会見は1カ月前に文書で正式に要請する)30日ルールって誰が作ったの?

 内閣の一役人(羽毛田(はけた)信吾宮内庁長官)が内閣の方針にどうだこうだと言ったそうだが、反対なら辞表を提出した後に言うべきだ。

 国事行為は「内閣の助言と承認」で行われるのが憲法の本旨で、それを政治利用と言ったら陛下は何もできない。

 陛下の体調がすぐれないなら優位性の低い(他の)行事はお休みになればいいことだ。



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