文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

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「大阪弁護士会」の会長見解…。↓↓↓

西村眞悟会員の非弁提携被疑事件に関する「会長談話」

 本日、衆議院議員である当会会員西村眞悟弁護士が、大阪府警察本部に逮捕されました。
 当会としては今後の捜査の進展を見守りたいと思いますが、まことに遺憾であると言わざるを得ず、これを厳粛に受けとめているところです。
 同会員の逮捕事実は、「弁護士西村眞悟法律事務所事務局長」を称する弁護士でない者が報酬を得る目的で業として交通事故に関する示談交渉等の法律事務を行うにあたり、自己の名義を利用させたということですが、すでに当会においては、事実関係を調査し、さる11月25日、同会員には非弁提携行為があり、弁護士法第56条第1項に規定する「品位を失うべき非行」があったと思料し、同法第58条第2項、当会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせているところです。
 そもそも弁護士が非弁護士と提携するという非弁提携行為は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士全体に対する国民の信頼を著しく損なうばかりか、関係者の利益を損ね、法律秩序全般を害することとなることから、厳しく断ぜられるべき行為であると考えております。
 当会としては、今後とも、会員の倫理意識を一層高め、市民の皆さま方の信頼を回復するように更に綱紀の保持に努めていく所存です。

平成17年11月28日
 大阪弁護士会  会長 益田 哲生


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■逮捕直後の談話だが、この「大阪弁護士会」の「会長談話」を読むと、大阪弁護士会が、この西村真悟代議士逮捕事件について、かなり慎重な対応をしていることがわかる。この談話では、「非弁活動」ではなく、「非弁提携行為」があり、「弁護士法第56条第1項に規定する「品位を失うべき非行」があったと思料し、同法第58条第2項、当会会則第116条第1項に基づき、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせているところです。」とある。マスコミに流布した情報とはそのニュアンスと実態がかなり違っている。ちなみに、検察・マスコミ側の情報による逮捕理由については、「同会員の逮捕事実は、『弁護士西村眞悟法律事務所事務局長』を称する弁護士でない者が報酬を得る目的で業として交通事故に関する示談交渉等の法律事務を行うにあたり、自己の名義を利用させたということですが…」と説明している。つまりこれが、いわゆる弁護士の「名義貸し行為」であるが、しかし大阪弁護士会は、それを全面的に容認しているわけではない。これは、まぎれもなく、「大阪弁護士会」と「検察・マスコミ」とはこの西村真悟代議士逮捕事件に関する解釈が違うということだろう。ちなみに「大阪弁護士会」が調査中としているのは、「弁護士が非弁護士と提携するという非弁提携行為」なのである。