文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

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「非弁活動」と「名義貸し行為」

非弁事件とは何か。みんな、わかっているようでわかっていない。そこで、こんな解説はどうか。「毎日中学生新聞」から…。↓↓↓

非弁活動
 弁護士の資格を持っていない人が弁護士活動をすること。弁護士法72条は、弁護士資格を持っていない人が報酬をもらう目的で法律事務を扱ったり、弁護士ら代理人を紹介することを禁じている。資格を持っている弁護士についても、弁護士法27条は、非弁活動をする人から案件の紹介を受けたり、自分の名義を利用させることを禁じている。いずれも違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。28日、大阪地検特捜部と大阪府警に弁護士法違反容疑で逮捕された衆院議員の西村真悟容疑者は弁護士の資格を持っている。しかし、弁護士資格を持っていない人に「西村真悟法律事務所」という名前を使わせて、交通事故の示談など弁護士の仕事をさせていた疑いが持たれている。

毎日中学生新聞 2005年11月30日

これは「毎日新聞」本紙夕刊から…。↓↓↓

非弁活動
 非弁護士活動の意味。弁護士法72条は、弁護士資格がないのに報酬を得る目的で、法律事務を扱ったり、弁護士ら代理人を紹介することを禁止している。弁護士についても同法27条で、非弁活動をする者から案件の紹介を受けたり、自分の名義を利用させることが禁じられている。いずれも違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。
毎日新聞 2005年11月28日 東京夕刊

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■「非弁活動」には二つの側面が考えられる。一つは、弁護士資格のないものが法律行為を行うこと…。これは鈴木某に当てはまる。もう一つは、弁護士資格を持つ者が(たとえば西村真悟弁護士…)が、弁護士資格を持たずに非弁活動を行う者(たとえば鈴木某…)から「案件の紹介」を受けたり、自分の名義を利用させること…(いわゆる「名義貸し行為」)。当然のことだが、西村真悟代議士の場合は、関係するのは後者である。前者は鈴木某個人の問題である。つまり西村真悟代議士が問われているのは、鈴木某との関係である。鈴木某から「案件の紹介」を受けたか、鈴木某に対する弁護士資格の「名義貸し行為」があったかどうか、という点であろう。すでに代議士としての活動が忙しい西村真悟代議士が「案件の紹介」を受けるはずがない。とすれば、後は、「名義貸し行為」だけである。しかも、もし「名義貸し行為」に類する約束がなされていたとしても、その約束が西村真悟代議士と鈴木某との約束ではなく、政策秘書と鈴木某の約束だったらどうなるのか。弁護士資格を勝手に使われた場合でも、弁護士側には「名義貸し行為」は成り立つのか。そんなはずはないだろう。いずれにしろ、マスコミや検察の情報は、すべてを曖昧なままにしている。マスコミや検察からの情報が途絶えている理由は、そこにあるのではないか。それとも「非弁行為」や「名義貸し行為」というような問題は、サイドストーリーであって、メインテーマは、別のところにあるのかな。つまりこの西村真悟代議士逮捕事件は、別件逮捕なのかな…。本当の目的は…?