文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

「検察審査会の会議は開かれていなかった・・・」疑惑が、いよいよ政治の表舞台で明らかにされる時が来た!!!

市民感覚と市民目線の導入を目指すはずだった「検察審査会」なるものが、実は、現体制にとっての危険人物や要注意人物を、政治的に抹殺する「政治裁判」の舞台装置だったという現実が、いよいよ明らかになる。森ゆうこ参議院議員等が中心になり、衆参議長に、検察審査会スキャンダルの調査を目的とする「法務委員会秘密会」開催を要請する要望書を提出したからである。つまり、いよいよ小沢一郎裁判にまつわる「検察審査会スキャンダル」が、政治の表舞台に登場する。もう後戻りは出来ない。さて、今だに、検察や裁判所の「中立性」や「客観性」を信じている人は少なくないだろうが、僕は最初から信じていない。法や裁判は、本質的に、また原理的に「政治的なもの」である。ただ、普段、その事実が隠蔽されているために、法や裁判は、あたかも中立的、客観的・・・であるかのように見えるだけである。しかし、国家が弱体化し、危機に瀕するような場合、つまりクーデターや革命 、戦争などに直面した時、国家はその重要な生命維持装置である法や裁判の中立性や客観性をかなぐり捨て、凶暴化し、暴走する。つまり「政治化」し、裁判は「政治裁判化」する。「小沢一郎裁判」は、国家が弱体化し、危機に瀕していることと無縁ではない。つまり「小沢一郎裁判」は、明らかに政治裁判である。犯罪事実や犯罪証拠など関係ない。危険人物や要注意人物を裁判所の法廷に引き摺り出し、次々に抹殺していくのが政治裁判である。さて、小沢一郎を強制起訴に持ち込んだといわれる、一般市民11名で構成される「検察審査会」は、実は開かれていなかった。検察審査会の構成メンバー11名も存在しなっかた・・・。

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■参考ブログ
森ゆうこ議員ブログーhttp://my-dream.air-nifty.com/


検察審査会の実態調査を目的とする法務委員会秘密会の開催について(要請)


衆議院議長横路孝弘殿
参議院議長/平田健二殿


 我々は、議会制民主主義確立のため、衆参両院議長に以下の要請をする。

 衆参両院において「法務委員会秘密会」を開催し、検察審査会の実態を調査すべきである。関係者にしかるべき指示をいただきたい。


(理由)

(1)検察審査会は、検察審査会法第三条により「独立してその職権を行う」ことが規定されている一方、その所轄が三権のどこに属しているかどの法律にも規定されていない。そのため、検察審査会法改正によって付与された「起訴議決」により行われる所謂「強制起訴」という強大な行政権の行使について誰も責任を負わないことが、「憲法違反」ではないか、と専門家から指摘されているところである。

また、同法二十六条の「会議非公開」を理由として、「起訴議決」が法律に則って適正に行われたのかについて検証を行うことが、事実上不可能である。

(2)そのような中で、衆議院議員小沢一郎君の「起訴議決による刑事裁判」公判において、事件を担当した東京地検特捜部の田代検事が、東京第五検察審査会に対して提出した捜査報告書を捏造したという驚くべき事実を証言した。その捏造部分は「起訴議決」の主たる理由になっており、この一点をもってしても「起訴議決」は無効であると言える。また、田代検事が利益誘導による取り調べなどの違法行為を行っていたことも明らかになり、裁判長が厳しく指弾したところである。

(3)そもそも、小沢一郎君に対する「起訴議決」を行った東京第五検察審査会については、事務局が検察審査員11人の平均年齢の計算ミスを繰り返し、3度も発表するという大失態を冒したことに端を発し、有権者名簿から「くじ」によって無作為に選ばれた全く違う11人の審査員の平均年齢が、少数点第2位まで同じ34.55歳という確率上あり得ない数値であることや、審査員選定くじ引きソフトの欠陥が証明されたこと等により、検察審査会法の根幹である審査員選定の公正性そのものに、国民から大きな疑念が寄せられている。

(4)加えて、情報公開が極めて限定的であることから、実際に検察審査会が開催されたか否かにさえ疑念を抱いた国民による大規模なデモや集会などの抗議行動が繰り返し行われている。

(5)更に、「起訴議決」の前提として法第四十一条の六第2項が要請している検察官からの意見聴取が、規定通り行われていなかったことも指摘されている。

 検察審査会法には指定弁護士による公訴取り下げの規定もなく、被告は議決の有効性すら争えない。これは法の欠陥、不備であることは明らかである。かかる事態を座視することは、立法府としての不作為と言わざるを得ない。直ちに実態を調査すべきであるが、検察審査会の「非公開」及び「独立」の原則を遵守しつつ調査を行うためには、「秘密会」を開催する以外に方法がないことから本要請を行うものである。

         
    平成24年4月 日


衆議院議員参議院議員 


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