文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

「検察審査会」というブラックボックスの闇は深い。陸山会事件(水谷建設献金疑惑事件)で、石川議員(元小沢一郎秘書)の取り調べを担当した田代検事が、「検察審査会」に提供した捜査報告書は、「小沢強制起訴」に誘導すべく改竄されていた、ということが田代検事自身の証言で暴露された。しかし、日本のマスコミは、この検察審査会をめぐる「大事件」を報道も調査・論評もしない。また、「小沢一郎はシロ」と不起訴にした検事調書を、検察審査会に提出せず隠蔽したうえ抹殺していることが、前田元検事証言で暴露されたが、この「大事件」も、「村

検察審査会に関する疑惑は限りがない。クジで選ばれるという11人の「検察審査会」メンバーがはたして本当に存在するのか、11人のメンバーの平均年齢は、何故、30歳そこそこなのか? もし、客観的に考えれば、つまり公正なクジで選ばれたのならば、平均年齢が30歳そこそこというのは、日本人の平均寿命や年齢構成から見て不自然なのではないか? しかも平均年齢の計算が、何回も何回も訂正されたのは何故なのか? また、検察審査会による「起訴相当議決」が、何故、菅直人小沢一郎が激突した民主党党首選の日(9/14)に、その日にタイミングを合わせて議決(正式発表は10/4・・・)されなければならなかったのか? 当初の予想を覆して民主党党首選は、菅直人が勝利したわけだが、この選挙結果に検察審査会の「起訴相当議決」が影響を与えなかったはずはない。そう考えるならば、検察審査会は、「小沢一郎潰し」と「政権交代潰し」に利用された政治的謀略機関でしかないのではないのか、と「推察・推認」(笑)せざるをえないというものだ。ところで、検察審査会をめぐって、ここ数日、とんでもない不祥事件が二つも明らかになっている。陸山会事件(水谷建設献金疑惑事件)で、石川議員(元小沢一郎秘書)の取り調べを担当した田代検事が、「検察審査会」に提供した捜査報告書を「改竄」していたという検察官捜査報告書改竄事件が一つである。もう一つは、検察審査会メンバーが読むべきものとしての資料の一部が意図的に提出されていなかったという捜査報告書隠蔽事件である。この二つの事件は、「フロッピーディスク改竄事件」同様の検察官の不祥事件であるが、日本の巨大マスコミは、この事件の詳細を報道しようとしない。ところがここにきて、ある市民団体が、この事件を分析解明したうえで、田代検事を刑事告発したということで、たとえば、時事通信と読売新聞が次のように伝えている。

石川議員取り調べの検事告発=「報告書にうそ記載」−市民団体


 小沢一郎民主党元代表資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件で、元秘書の石川知裕衆院議員の取り調べを担当した田代政弘検事(44)が、捜査報告書に事実と異なる記載をしていたとして、東京都内の市民団体が12日、田代検事に対する虚偽有印公文書作成容疑などの告発状を最高検に提出した。
 告発状によると田代検事は、小沢元代表を「起訴相当」とした検察審査会の議決を受けて石川議員を再聴取。聴取後に作成した捜査報告書に、「『選挙民を裏切ることになる』と(検事に)言われたんですよね。これは結構効いたんですよ」などと石川議員が話して調書作成に応じたという、実際には行われていないやりとりを記載したとされる。(2012/01/12-19:02)

小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた陸山会事件に絡み、元東京地検特捜部所属の田代政弘検事(44)が作成した捜査報告書に虚偽の記載があった問題で、市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」は12日、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で最高検に告発状を提出した。

 この報告書には、保釈後に田代検事の聴取を受けた陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)が述べていない発言内容が記載されていた。田代検事は公判で「勾留中の会話などと記憶が混同した」と釈明したが、告発状では「勾留中の取り調べは3か月以上も前で混同はあり得ず、明らかに捏造だ」と指摘している。

 告発状では、同地検が小沢元代表を不起訴とした際の事件記録の一部を東京第5検察審査会に提出せず、適正な審査を妨げた偽計業務妨害の疑いもあるとしている。(読売新聞12日)』

しかし、この時事通信と読売新聞の記事からも、田代検事の「うそ記載」の具体的な内容の詳細は理解しにくい。ところが、ここ数日、この田代検事の調査報告書改竄事件の証言が証拠採用されたという記事を一斉に各新聞が書いている。たとえば・・・。

陸山会裁判、虚偽記載の捜査報告書を証拠採用へ
Check
 資金管理団体陸山会」を巡る政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた小沢一郎民主党元代表(69)の公判の三者協議が13日、東京地裁で行われ、検察官役の指定弁護士は、虚偽の記載のある捜査報告書の証拠採用に同意した。


 証拠請求した弁護側は、捜査報告書を根拠にした東京第5検察審査会の起訴議決は無効として公訴棄却を求めているほか、この報告書を作った当時の東京地検特捜部検事が作成した元秘書の供述調書には任意性がないとも主張しており、同地裁は報告書を証拠採用したうえでこれらの点について判断する。

 また、同地裁は同日、同審査会に提出された捜査資料のリストなどについて、弁護側の求めに応じて同地検に照会することも決めた。

(2012年1月13日13時47分  読売新聞)


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