参考資料。郷原信郎氏(名城大学教授・弁護士)のTwitter記事5件より。
郷原信郎氏(大 学教授・弁護士)のTwitter記事5件(①が最新⑤が古い順です)
①(続き)検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被 疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。 約1時間前 webから
② 昨日の段階では、議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時期、代金支払時期の期ズレだけ)が、当然、そのまま起訴すべき犯罪事実になってい ると思っていたが、よく見ると、添付されている別紙犯罪事実には、検察の不起訴処分の対象になっていない収入面の虚偽記入の事実が含まれている。(続く) 約1時間前 webから
③ 私がやることもないでしょう。誰が弁護人やっても無罪です。 RT @yoshitomoy 起訴されることになってしまった小沢先生の弁護団だが、やっぱり筆頭は 郷原信郎先生だろうなぁ 約14時間前 webから yoshitomoy宛
④ (続き)この議決書に基づいて起訴すると言っても、その前提となっている解釈がおかしいので、証拠を取捨選択しようがない。結局、指定弁 護士は、検察から提供された証拠を手当たり次第証拠請求するしかないのではないか。
それは、石川氏らの公判にも影響する。今回の議決は検察にとっても深刻な事態。 約14時間前 webから⑤ 今回の検察審査会の議決書、理屈にも何もなっていない。虚偽記入罪の共謀がどのような場合に成立するのか、斎藤検事は、どういう説明をし たのか。補助弁護士の吉田という人は、政治資金規正法をどう理解しているのか。
強制起訴になっても証拠がないのでまともな公判にはならない。(続く)