文藝評論家=山崎行太郎の『 毒蛇山荘日記(1)』

文藝評論家=山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記1(1) 』です。

「世界日報」の鴨野ナニガシはまだこんなトンデモ社説を書いているらしい……。

世界日報」と言えば、実態は統一教会(協会?)の機関紙(?)ということで、保守派や右翼と言われる人たちの間でもまともな人は相手にしていないし、学生時代から「保守反動」を気取っていた僕なども、「世界日報」と聞くだけで思わず顔を背けたくなるものだったが、今や、保守論壇の中枢部に食い込んでいるらしく、「ちゃんねる桜」とともに、積極的に「沖縄集団自決裁判」に関わっているようだが、そこの記者・鴨野守という自称・沖縄集団自決の専門家を名乗る御仁は、「アエラ」の元朝日新聞記者のライターまで巻き込んで、「宮平秀幸新証言騒動」という大虚報スキャンダルを巻き起こし、しかも本人自ら、知ったかぶりを評価されたのか、「諸君!」誌上にはとんでもない勘違い論文を堂々と掲載し、天下に大恥を晒し、今ではすっかり信用をなくしているのかと思っていたら、さすがに天才的な鈍感力の持ち主で、しぶとい人らしく、相も変わらず、以下のように、すでに論破され、破綻した曽野綾子の『ある神話の背景』や梅澤裕が書かせた「詫び状」を持ち出して、旧態依然の恥ずかしくなるような幼稚な「沖縄集団自決裁判」論を展開しているようだ。馬鹿につける薬はない、とはこのことだろう。鴨野守のような勉強嫌いの頑固オヤジが、「沖縄集団自決裁判」の保守派を主導しているのだとすれば、保守派が裁判に勝つわけがない。いいお笑いの種にされるだけだろう。鵜野ナニガシよ、たまには関係書類や文献で勉強してみたら、どうだ。ちなみに、僕は、「歴史の真実」を裁判官に判定してもらうという発想そのものに違和感を持っているので、「沖縄集団自決裁判」の判決に対しては、なんの感想もないが、旧軍人の「名誉回復」を裁判にゆだねた当人達が、自分達の期待していない判決を突きつけられて失望落胆し、逆ギレした挙句、裁判官に八つ当たりし、裁判官を批判せざるを得なくなったのも、よく考えればお笑いであって、それこそ自業自得というものだろう。しかも、なんと驚くなかれ、未だに、「宮平秀幸新証言」の「信憑性」と「実証的根拠」に何の疑問も感じていないらしく、この「新証言」を論拠に、上級審の裁判闘争に挑むつもりらしい。思わず、頑張れよ、と叫びたくなった……なんてのは冗談で、保守論壇も、こういう無知蒙昧な、思考力ゼロの連中と関わっている限り、堕ちるだけ堕ち、ますます墓穴を掘るだけで、おそらく回復の仕様がないだろうと思った次第である。みっともないから、もう、いい加減にしろよ、と忠告する保守論客はいないのか? それとも、坂口安吾の『堕落論』ではないが、堕ちるだけ堕ち、どん底まで堕ちて堕ちて堕ちきることによってしか回復の見込みはないということか。にほんブログ村 政治ブログへ


http://www.worldtimes.co.jp/syasetu/sh080402.htm
集団自決訴訟/「命令」の有無見据えた判断を


 沖縄戦で集団自決を命じたと虚偽の事実を著書に書かれたとして、旧日本軍の元隊長らがノーベル賞作家で『沖縄ノート』著者の大江健三郎氏と岩波書店に出版差し止めなどを求めた訴訟で、大阪地裁は、旧日本軍が集団自決に「深くかかわった」と認められるとした上で原告側の請求を棄却する、という判決を下した。


棄却の根拠をすり替え
 この訴訟の最大の争点は、集団自決のあった沖縄県の渡嘉敷、座間味両島の軍や隊長による自決命令があったか否かだった。訴訟が理由の一つとなり、昨年度の高校日本史教科書検定沖縄戦をめぐる記述で、文科省が「命令があったと断定できない以上、適切でない」とし、軍の強制とする記述を認めない意見を付けた経緯との関連でも判決が注目されていた。
 だが、判決は明解とは言い難く、奇妙で怪しい、と言わざるを得ない。肝心の旧日本軍の「命令」自体の有無について、真正面から向き合うことをせず、事実を見極めることから目を逸(そ)らし、論点をぼかし、結局、判断を避けて通ってしまったからだ。
 軍の自決命令の有無について判決は「自決命令それ自体まで認定することには躊躇(ちゅうちょ)を禁じ得ない」と命令の事実認定を曖昧(あいまい)な形ではあるが拒んだ。しかし、集団自決に軍が「深くかかわったと認められる」し、隊長の関与は「十分に推認できる」などとし、「軍命令」を「関与があった」とすり替えて棄却の根拠とした。
 しかし、集団自決の背景に軍の関与があったことについては、教科書検定でも認めている。これを否定する議論がこれまであったわけではない。
 ところが、朝日新聞(3・29)の社説は、「司法も認めた軍の関与」をタイトルに掲げ、最大の争点だった軍命令の有無について、判決が明確な判断を避けたことには触れず、「軍の関与」を認めたことにすり替えて論じているが、公正さを欠いている。
 法に照らし公正な判断を求められたはずの判決文は、下手な作文よりも訳の分からないものとなってしまったといえる。
 沖縄戦での両島の集団自決をめぐっては、作家の曽野綾子氏が渡嘉敷島の現地取材を基にした『ある神話の背景』(一九七三年刊)によって、それまで定説になっていた隊長「命令」説の根拠薄弱なことを浮き彫りにするまで、定説が“君臨”してきた。
 裁判で原告側は、集団自決した住民の遺族が援護法の適用を受けられるように「ニセの命令書を玉井村長(当時)と作成した」という沖縄県の元援護担当者の証言内容や、集団自決は「(兄の)宮里盛秀氏(当時の村助役)の命令で行われた」との宮村幸延氏の詫び証文、曽野氏の著書、八六年に渡嘉敷島の隊長命令についての記述を削除した家永三郎氏の著書『太平洋戦争』などを証拠提出し、隊長命令説の虚偽を訴えてきた。


研究成果補強する新証言
 判決で見る限り、小紙シリーズでも紹介してきた、これら実証的な裏付けのある研究成果が顧みられていないことにも疑問符が付く。その点で、座間味島で当時の隊長(原告の一人梅澤裕氏)が村の三役と校長に「自決するな!」と命令するのを間近で目撃したという宮平秀幸氏(78歳、当時少年兵で本部付伝令)の新証言は、研究成果を補強しよう。
 原告控訴による上級審では、争点の「命令」の有無を見据えた審理が尽くされた上で適正な判断がなされることを望みたい。